平成20年1月9日付、却下判決に対する控訴状が出されたようです。
原審である地裁判決は、
原告適格性を欠くという理由での却下判決(門前払い判決)でした。
(所有権だとか、その他権利について審理は及んでいません。)
この却下判決に対する控訴ですので、控訴審に入る為にはまず大前提として
『原告適格性が欠如していない理由』が必要となります。
控訴理由書でそれが疎明されるか見守りたいと思います。
ただ、本当に悲しいことに、
この控訴によって犬達の保全が解かれる日がまた遠のきました。
彼らがこの控訴によって得たいものは一体なんなのでしょう。
原審である地裁判決は、
原告適格性を欠くという理由での却下判決(門前払い判決)でした。
(所有権だとか、その他権利について審理は及んでいません。)
この却下判決に対する控訴ですので、控訴審に入る為にはまず大前提として
『原告適格性が欠如していない理由』が必要となります。
控訴理由書でそれが疎明されるか見守りたいと思います。
ただ、本当に悲しいことに、
この控訴によって犬達の保全が解かれる日がまた遠のきました。
彼らがこの控訴によって得たいものは一体なんなのでしょう。
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